「商号」と共に「電子公告のURL」も変更登記する

前回の定款変更(目的の変更)登記では、「GVA法人登記」を利用しました。
司法書士に頼むよりも安くて早いからです。
今回は、それよりも更に安い「会社設立ひとりでできるもん」を使いました。

商号変更自体は一般的な行為であるため当然メニューに用意されているのですが、困ったことに上記2つのいずれのサービスもそれに伴う電子公告に係るURLの変更が想定されていませんでした。
通常、会社名を変更すればホームページアドレスも変更になるはずなので、これくらいの想定はしておいてほしいところです。

通常この部分を変更する必要が生じる

仕方がないので、「商号変更」の手続として出力されたPDFをAdobe Acrobat Proで編集して対応することにしました。

目次

変更登記手続

変更登記申請書

登記の事由について、「商号変更」だったものを「商号変更、電子公告に係るURLの変更」に変更しました。

臨時株主総会議事録

「議長は、当社の定款を次のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、
満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり変更することに可決確定した。」の後に、「併せて、電子公告に係るURLを以下の通り変更することについても、代表取締役の説明を受け、出席株主全員の同意によりこれを承認した。(新)https://www.〇〇〇」を追加しました。

定款にURLを記載していないので定款変更ではないので決議不要で議事録も不要ではありますが、どこにも記載がないとわかりにくくなるため記載しました。

別紙

法務局のホームページにあったPDFを参考に作成しました。

おそらくこれらで足りるかと思いますが、取り急ぎやってみて結果を改めて報告します。
しかしこれだけの手続で30,000円も登録免許税を取るなんてどうかしていますね。

結果

上記の手続で特に問題なく登記が完了しました。

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